低廉な空家等の媒介報酬の見直し
- hshinohara6
- 10月29日
- 読了時間: 2分

IBUSHIの篠原です。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
昨年の話ですが、宅建業法で定められている媒介報酬額の見直しがありました。
【低廉な空家等の媒介の特例】ということで売買物件に関して800万円以下の宅地建物に
ついては原則の報酬額を超えて30万円+消費税まで報酬を受領できることになりました。
(下記、国土交通省HPから参照)

私は蒲郡市を中心に不動産売買仲介業をしておりますので単価的にも800万円以下の空家や
空地のご相談は割とありますので非常に嬉しい法改正です。
綺麗ごとだけではやっていけませんので・・・
実際に現在、私が売却のご依頼をいただいている物件の約半数近くが該当します。
放置される空き家や空き地が社会問題になっており、放置される不動産は取引上、
取り扱いが難しい物件が多い印象です。
土地が小さい、接道していない、車が通れない、駐車場がない、がけが隣接している、
ハザード警戒エリア、事故物件など一般的な物件よりも調査や売却が困難・長期化する
可能性が高く、特に売主様においては扱いに困っている方が多いと思います。
難しい不動産でも放置されないように今回、報酬額の見直しがありましたが、
私はエリア的にも800万円以下になる物件のご相談が多く、ご相談いただき、
契約・引渡しができるとお客様も非常に喜んでいただけるのでやりがいがあります。
単価が高い物件ほど、状態が良い不動産が多く、比較的調査・募集・取引はスムーズに
進み、報酬も高くなりますので正直、羨ましいなと思っていますが800万円以下の
不動産取引も評価していただけるようになるととても嬉しいなと思っています。
今後も800万円以下の不動産売買でも積極的にご相談を受けていこうと考えています。





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