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【空家&空地】越境してしまった木が勝手に切られるかも?

執筆者の写真: 啓行 篠原啓行 篠原

IBUSHIの篠原です。本日は空き家&空き地についての記事です。


空き家や空き地の庭木が育ちすぎて、知らないままに隣地に越境してしまっている

ということがよく起きます。


隣地の方は落ち葉や虫が気になったり、どこまで放置されるのか心配ですが

なかなか言いにくい問題で隣地の方を悩ませてしまうこともあります。



民法改正で越境した木が勝手に切られるかも?



これまでは、空き家や空き地から境界を越えて隣地へ木の枝が伸びてしまった場合、弊害になっていても隣地所有者が勝手に伐採することはできず、所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。


しかし、2023年4月1日改正の「民法233条:竹木の枝の切除及び根の切取り」により、越境された隣地所有者は、庭木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、隣地所有者が伐採することを認める法律が導入されました。


※越境してしまった庭木を複数で所有している場合、切除を求められた所有者だけでも、単独で対処することができます。(民法233条2項)



①隣地所有者からの、越境している木の切除の要求に対応しなかったとき 

越境したらすぐに切られるわけではありませんが、隣地所有者から対応を要求されたら早めに対処することが大切です。2週間経っても対応しなかった場合、勝手に伐採されてしまう可能性があります。(民法233条3項1号:竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。)



②空き家(越境する木)の所有者が不明、もしくは行方不明 

所有者が近隣の方に連絡先等を伝えておらず、調査をしても所有者または所在を知ることができない場合にも隣地所有者が伐採することができます。(民法233条3項2号:竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。)



③自然災害等、急迫の事情があるとき

台風によって折れた枝が隣家を破損する恐れがある場合などが該当します。(民法233条3項3号:急迫の事情があるとき。



大切な庭木や近隣との関係を守るために・・・


上記のように適切な管理や対応をしていないと大切にしていた庭木が伐採されてしまう可能性がありますので定期的な確認と手入れが必要となります。


特に春先は暖かい気候と梅雨により、栄養を蓄えて急速に成長します。

近隣の方への配慮も含めて春先から秋頃までを中心に定期的な確認や手入れをしていくことをお勧めします。


ご自身での管理が難しいとお考えになっている場合は除草業者や空家管理をしている不動産会社に相談されてみてはいかがでしょうか。

空き家や空き地でお困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。



さいごに

今日は久しぶりに会う先輩に高級なお寿司屋さんに連れて行って頂き、

ご馳走してもらいました。写真を取り忘れましたが、碧南市のすし大というお店。

雰囲気も堅苦しくなく、おしゃれなお店でとても美味しくまた行きたいと思います。

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